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家やアパートを建てたときの届出(新築届による住居表示設定、集合住宅連絡票)
更新日:2026年10月13日
もくじ
- すでに住居表示を実施している区域で建物を新築したときの届出(建築物の新築等の届出)
- アパート、マンション、グループホームなど複数の世帯が住む建物を建てたときは、集合住宅連絡票を提出してください。
- 太陽光発電事業の認定申請などにあたり、「住居番号付定通知書」の提出を求められたときは(参考)
参考
- 住居表示実施区域の街区ごとの地図(住居表示台帳)は、住居表示台帳の一覧をご覧ください。
- 住居表示実施後、直近1年間に建築された建築物の住居表示を知りたいときは、建築物の新築等の届出による住居表示設定の一覧(新築リスト)をご覧ください。
- すでに住んでいる住所が、住居表示によって住所の表し方が変更されたことの証明は、住居表示実施により住所が変更された証明(住居表示変更証明書)、住居表示の実施により本籍の表示が変更された証明(本籍変更証明書)をご覧ください。
建築物の新築等の届出(住居表示番号設定手続き)電子申請(ふくおか電子申請サービスHARPフォーム)
住居表示実施区域で建物を新築(建て替えを含む)したときは、届出に基づいて、住居番号を設定します。住居番号設定通知書と住居番号表示板を郵送で交付します。
届出は入居の1週間前までに!建築確認済であれば届出を受け付けます!
- 正確な付番のため、付定までに2開庁日いただいています。郵便事情などにより、到着までには長い場合は5営業日(1週間)程度かかることがあります。急ぎであっても、窓口で届け出たときも、届出受付順に付番し、郵送で通知します。
- メール、電話での設定した住居番号の通知は、行っていません。1週間経過しても、設定通知書が到着しないときは、お手数ですがご連絡ください。
- 建築確認後は、できるだけ早い届け出をお願いします。建築確認後であれば、竣工前でも申請を受け付けます。建築確認が不要な工作物や、既存建物は、随時受け付けます。届出を前もって行っていただくことで、カーナビゲーションシステムや住宅地図への反映が早まり、入居者の利便性が高まります。
- 住居番号の設定を行わないまま、転入届、転居届を受け付けることはできません。入居日の1週間前までには届出を終えてください。
- 住居表示板の在庫がないときは、通知書のみ先に送付します。
実際に居住していない状態で転居、転入手続きを行うことは違法です。
- 転居届、転入届は、「住み始めた日から」14日以内に行うことが法律で定められています。
- 住居番号の設定を行った後であっても、住宅ローンの手続きなどのために実際に居住していない状態で転居、転入手続きを行うことは違法です。
- 詳しくは、住民登録は、正しく届け出ましょう。(住民基本台帳の正確な記録と公共サービスの適正な実施のために)をご覧ください。
集合住宅等を新築したとき
- 集合住宅等を新築したときは、入居者の部屋番号を確認できるようにするため、併せて集合住宅を新築した時の手続き(集合住宅連絡票)をしてください。集合住宅連絡票は、新築届と同時に届け出ることができます。
届出ができる人
- 建物の所有者(施主)
- 建築業者、施工業者、管理会社、土地家屋調査士など関係人
建築物の新築等の届出は、電子申請で受け付けています。
建築物の新築等の届出は、電子申請(ふくおか電子申請サービスHARPフォーム)をご利用ください。手順に沿って入力し、下記の資料のPDFデータをアップロードしてください。電子申請を利用したときは、返信用封筒、切手は不要になります。
- 確認済証(建築基準法第6条関係)の1枚目(表紙)の写し…建築確認が不要な工作物の届出では不要です。その旨を連絡事項欄に記載してください。
- 位置図(町内における建築地の位置が分かるもの、現場案内図)
- 配置図(建築物の形状と出入口、接道が分かるもの)…立面図や平面図は不要です。
設定後の流れ
- 住居番号を設定したのち、住居番号設定通知書と住居番号表示板(プレート)を送付します。
- 住居番号設定通知書には、建物の所有者の氏名・名称、設定した住所、通知日、届出者名を記載しています。
- 電子申請、郵送、窓口での申請のいずれも、住居番号設定通知書の送付をもって通知とします。
- 個別のメールや電話での通知は行っていませんのでご了承ください。
- 住居番号表示板の在庫がないときは、用意でき次第別途送付します。
- 住居番号表示板は、玄関や門柱、郵便受けなどの通行人から見える場所に貼り付けてください。
住居番号の変更及び廃止
住居番号の変更及び廃止については、市民課市民係住居表示担当までお尋ねください。- 改築などで建物に出入りする道路が変わるとき
- 建物を取り壊し、更地になったとき
アパート、マンション、グループホームなど複数の世帯が住む建物を建てたときは、集合住宅連絡票を提出してください。
アパートやマンション、ビルなどに入居する方の方書と部屋番号を確認するため、これらの建物を建てた方に、集合住宅連絡票の提出をお願いしています。- 「建物の名称」、「部屋番号」、「管理会社」が決定してから、居住者・テナントの入居が始まるまでに提出してください。
- 住居表示実施区域に新築した物件は、先に建築物の新築等の届出をしてください。
- 建物名称を変更するときも、集合住宅連絡票をご提出ください。
太陽光発電事業の認定申請などにあたり、「住居番号付定通知書」の提出を求められたときは(参考)
新築住居などに設置した太陽光発電の事業認定や、国や自治体などの補助金申請にあたり、登記地番と住居表示が同一である証明として「住居番号付定通知書」の提出を求められることがあります。
糸島市では、「住居番号付定通知書」や「住居番号と地番、居住者を記載した証明書」、「建築物の底地地番と住居表示を結び付ける証明書」は、発行していません。
住居表示と底地の地番がわかる資料として、住居表示台帳をホームページ上に公開しています。住居表示台帳には、建物の住居番号と参考の底地地番を記載しています。最新のものが必要なときは、市民課住居表示担当までお尋ねください。謄写手数料1枚10円で写しを交付します。
住居表示とその建物が所在する地番が分かる図面の写しの交付(住居表示台帳の写しの交付)


