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高齢者のインフル・新型コロナ定期接種開始

更新日:2026年9月28日

予防接種で発症・重症化を予防

インフルエンザおよび新型コロナウイルスは感染力が強く、高熱や激しいせき、関節痛や筋肉痛などの全身症状が特徴です。特に、高齢者は重症になりやすく、肺炎や気管支炎を併発する恐れがあります。流行前に予防接種を受け、重症化防止に努めましょう。

接種期間

 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

接種対象者

糸島市に住民票のある、下記【A】【B】のいずれかに該当する方。

【A】65歳以上の人
【B】60歳以上65歳未満の人で、次の(ア)または(イ)に該当する人(おおむね、身体障害者障害程度等級1級)

(ア)心臓、腎臓または呼吸器機能に、日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
(イ)ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人
注)「身体障害者手帳1級」を所持していても、(ア)(イ)の障がい以外の人は該当しません。

注)本人から接種希望の意志確認ができない場合は、家族の同意があっても接種はできません。
注)【A】【B】の対象者以外の方は、任意接種(全額自己負担)となります。

接種費用(自己負担金)

 接種対象者は、接種費用の助成が受けられ、次の自己負担金で接種することができます。

 ・インフルエンザワクチン 1,500円
 ・新型コロナワクチン   3,200円

接種場所及び取り扱いワクチン

こちらの令和8年度予防接種実施医療機関をご覧ください。

また、糸島市外の医療機関でも、福岡県内の定期予防接種広域化実施医療機関であれば接種可能です。かかりつけの医療機関にお問い合わせいただくか、関連リンクの「福岡県定期予防接種広域化実施医療機関」をご覧ください。

福岡県外での接種を希望する場合、接種前に手続きが必要です。こちらの福岡県外の医療機関で接種を受ける方へ(別ページに移動します)をご覧ください。

医療機関に持参するもの


予診票は予防接種実施医療機関の窓口に用意してあります。

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに健康被害が起こることがあります。

 万が一、定期接種による副反応のため、医療機関での治療が必要になった場合や生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が起きた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができる「予防接種健康被害救済制度」が設けられています。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣(国)が認定したときは、医療費や障害年金等の支給が行われます。

 

お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

健康企画係
電話番号:092-332-2069

健康推進係
電話番号:092-332-2069

健診係
電話番号:092-332-2069

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