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物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年2月4日

物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する児童手当受給者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
これは、令和7年11月21日に閣議決定された、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」を受けて実施するものです。

支給対象者

次の(1)(2)いずれかを満たす児童手当支給対象児童(0歳~18歳)を養育する、児童手当を受給している人

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生したこどもについては10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生したこども

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

申請が不要な人

対象者A 糸島市から令和7年9月分の児童手当を受給している人
  • 1月下旬以降、市から「支給のお知らせ」を順次郵送します。
対象者B 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生したこどもの児童手当を糸島市から受給している人
  • 2月以降、市から「支給のお知らせ」を順次郵送します。

受け取りを希望しない場合のみ、「支給のお知らせ」に記載の期限までに届け出が必要です。

【提出書類】物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(Excel:25KB)
      物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:137KB)

申請が必要な人

対象者C 所属庁から児童手当を受給している公務員
  • 令和7年9月30日時点で糸島市に住民登録がある公務員が対象です。所属庁から児童手当受給状況証明を受けた申請書により申請してください。
対象者D 所属庁から児童手当を受給している公務員で、令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生したこどもの分
  • 所属庁から児童手当支給認定を受けた時点で糸島市に住民登録がある公務員が対象です。
  • 所属庁から児童手当受給状況証明を受けた申請書により申請してください。
対象者E 令和7年10月1日以降に、離婚(離婚調停中なども含む)などにより児童手当の受給者が変更になった人
  • ご自身が申請の対象となるか不明な場合は、子ども課までお問い合わせください。

申請方法

下記リンク先又はQRコードから電子申請をすることができます。

ふくおか電子申請サービス 糸島市物価高対応子育て応援手当

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子ども課窓口、郵送でも受け付けます。
 申請書ダウンロード
  糸島市物価高対応子育て応援手当申請書(Excel:95KB)
  糸島市物価高対応子育て応援手当申請書(PDF:170KB)
申請書をダウンロードできない方は、子ども課までお問い合わせください。

必要書類:物価高対応子育て応援手当申請書(公務員の方は所属庁の証明があるもの)
     受取口座の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合はコピー)
     申請者の本人確認証(マイナンバーカード、運転免許証など)(郵送の場合はコピー)

申請期限:令和8年3月31日(火曜日)まで(必着)

注)児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害が影響するなどの場合)

支給方法

  • 対象者A~E共通:原則、児童手当受給口座等に振り込み
    注)口座の解約等により振込口座に変更がある場合は、糸島市子ども課にご連絡ください。

支給時期

  • 対象者A:2月下旬から順次支給
  • 対象者B~E:3月下旬から順次支給

!詐欺にご注意ください!

物価高対応子育て応援手当に便乗した詐取にご注意ください。
糸島市がATMの操作をお願いしたり、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

制度に関するお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-252-071(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時00分から18時00分まで

手続に関するお問い合わせ

糸島市子ども課
電話番号:092-332-2074
受付時間:平日8時30分から17時15分まで

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